■平成20年1月9日(水)、「行政書士法の一部を改正する法律」が成立し、行政書士の業務に関する規定の整備として、
 
 (1) 行政書士業務に関する聴聞・弁明手続の代理が明確化 
 

  行政書士は、行政書士が作成することができる官公署に提出する書類に係
 
  る許認可等に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与等の手続において当
  
  該官公署に対してする行為について、非独占業務として、弁護士法第72条
  
  に抵触しない範囲で代理することを業とすることができることが明確化され
  
  ました。
 
 
 
 (2) 欠格事由の拡充、業務停止期間の拡大、罰則の強化等


  以上の2点が行政書士法に盛り込まれました。
 
 
 (3) 施行日は平成20年7月1日です。

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「行政書士法」

【現行規定】

第一条の三

行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。


前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続について代理すること。

 


【改正法】

第一条の三

行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。


前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第三号に規定する許認可等及び当該書類の受理をいう。)に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第七十二条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く。)について代理すること。
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 ⇒従来から
 
 ・行政手続法の聴聞代理
 
 ・行政不服審査法の不服申立代理
 
 ・行政事件訴訟法の出廷陳述権(最終的には訴訟代理人)

 
 行政法の主要3法の代理権は行政書士業務に関連して当然取得されるべきと考えられてきました。
 
  次は、行政不服審査法における代理権ですね。ますます、魅力的な資格になって行く事は間違いありません、行政書士は。