メルマガ人気コラム【行政書士試験受験生との対話(Q&A)】
…行政書士試験についての先生と受験生との対話
●【「行政書士試験相談室」 第9号 平成18年9月29日発行】より
★平成18年度行政書士試験「第1回予想問題と新記述式対策」CD講義★
受験生:この新発行の「予想問題と記述対策のCD講義」の内容について、ポイントをお話いただけませんか。
先生:そうですね。最大の「売り」は、記述対策でしょう。予想問題の中に、私
の推測の元で非常に出題可能性の高い論点と形式で問題が入っています。
受験生:やはり、憲法と行政法、そして民法から出題されるのでしょうか。
先生:その通りです。特に、新試験委員の構成からは「行政法」が要注意です。
法改正のあった、行政手続法、行政事件訴訟法がその中でも最重要です。
受験生:なるほど。第1回予想問題の中にある「記述問題」をまず繰り返しやって
みるのですね。
先生:そうそう。その後で、記述対策のテキストとCDでやればいいのです。
受験生:「一般知識等」も心配です。
先生:分かります。特に「情報通信・個人情報」でしょう。ここは、通信技術そ
のものの知識と法規制の両面から学習する必要があるのです。
また、個人情報は情報公開法との関連も含めて「個人情報保護法」をしっかりと
勉強しておきましょう。
これらについては、第2回以降の予想問題の中、またはそ
の他の形で特集を組みます。
受験生:第2回予想問題は、いつ発行ですか。
先生:今回、このCD講義の反響の大きさに驚いています。本日だけで、10人の
方に、お送りしました。次も早く出してほしいとの声が大きく、来月の中旬には
発行予定です。
受験生:待ち遠しいです。よろしくお願いします。第1回予想問題についても次回
以降のメールマガジンでポイントとをまた聞かせてください。
先生:わかりました。がんばってください。直前まで、応援し続けますよ。
●【「行政書士試験相談室」 第10号 平成18年10月5日発行】より
………前回からの受験生と先生の質疑応答の続きです。今回は、1名参加者が増えました。
受験生A:前回は「予想問題と記述対策のCD講義」の内容について、ポイントをお話しいただきありがとうございました。残り1ヶ月の勉強方法はどうすればいいのでしょうか。
先生:そうですね。Aさんは、今年が事実上初めてのようなものですね。これまで、やってきた勉強の復習をきちんとすることが一番大切です。それと、過去問をもう一度目を通してください。
受験生B:私は、もう4回目受験になります。民法は勉強しなくても受かるとか甘い言葉に惑わされていました。仕事をしながらの勉強でAさんのように学生ではありません。時間がないのです。
先生:お仕事しながらの受験で頭の下がる重いです。Bさんは、ズバリ、スキマ時間で勉強してもらうしかありませんね。通勤電車の中や休憩時間にテキストを広げてください。そして、このCD講義を聴いてください。
受験生B:先生の講義シリーズは私のようなサラリーマンにとっては救いの神です。誇張ではありません。そこでお願いがあるのですが、重要条文を通勤電車の中や寝る前に聞きたいのですが、そのようなCD講義はありませんか。
先生:やはり、Bさんもそうですか。あ、Aさんも欲しい? そうですね。前からそういうメールも頂いています。 できれば、このメルマガ読者の方には発行したら優先的にお知らせして特典をつけてご購入いただけるようにしましょうか。直前ポイント集なども希望が多いのですよ。
受験生A、B:よろしくお願いします。
受験生A:ところで、前回もお聞きしました、第2回予想問題は、いつ発行ですか。
先生:第1回の反響が大きかったので、10月20日までには発行予定です。メールマガジンももっと、発行回数を増やしていきます。 がんばってください。直前まで、応援し続けますよ。
●【「行政書士試験相談室」 第11号 平成18年10月14日発行】より
★平成18年度行政書士試験「第1回予想問題と新記述式対策」CD講義★
………受験生と先生の質疑応答の続きです。
受験生A:「行政法」の出題傾向に付いて教えていただけませんか。
先生:そうですね。まず、行政法の総論または基本原理、行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法、国家賠償法等、地方自治法の各分野のどこから出題されてもおかしくありませんね。
受験生B:その中で敢えて出題可能性が高いのはどの分野でしょうか。
先生:やはり、法改正のあった「行政手続法」と「行政事件訴訟法」でしょう。次に、地方自治法をマークして置いてください。
受験生B:地方自治法は正直あまり勉強していません。そこまで手が回らないのです。
先生:それは分かりますが、日本でも道州制の実現可能性もありますし、地方の変革は日本社会の避けて通れない課題です。やはり、ここは地方自治法に目を通しておいてください。できれば次回以降で集中的に地方自治を取り上げる予定です。
受験生A、B:よろしくお願いします。
受験生A:ところで、前回もお聞きしました、第2回予想問題は、いつ発行ですか。
先生:なんとか、10月25日までには発行予定です。メールマガジンももっと、発行回数を増やしていきます。 がんばってください。直前まで、応援し続けますよ。
●【「行政書士試験相談室」 12号 平成18年10月19日発行】より
受験生A:「憲法」の出題傾向に付いて教えていただけませんか。
先生:そうですね。憲法は大きく人権と統治機構に分かれますが、人権部分は重要判例が繰り返し出題されます。 ただし、近時は単に判例の結論部分を知っていればいいというものではなくなっています。税理士会献金事件のように、長い判決文を読ませるものも出題されていますよ。
受験生B:そうすると、判例の判決文そのものに当たらないと良くないのでしょうか。
先生:そうした方がいいのは確かですが、とりあえずは、判決理由と判決の筋道についての理解が必要です。あとは、判例の流れを理解することです。
受験生B:先生の講義の中の違憲判決一覧も重要でしょうか。
先生:そうです。もう一度、講義を聴いておいてください。
受験生A:統治機構は、条文中心でいいのでしょうか。
先生:その通りです。ただし、統治全体の関連性は重要です。そこを考えながら、条文を読み込むことが大切です。 がんばってください。直前まで、応援し続けますよ。
●【「行政書士試験相談室」 第14号 平成18年10月19日発行】より
受験生A:今回の先生の予想問題は昨年度も同範囲から出されましたね。
先生:その通りです。しかし、また出る可能性が高いですよ。なぜかというと、本年度は「法テラス」が実施されましたが、行政書士会では、関わりを持てていません。弁護士や司法書士が中心になっています。
そこで、ADR法における民間の認証団体取得の取り組みは行政書士会では、熱いものがあります。 私も専門の知的財産でADR委員に選出されており、法務省からの説明招待状が届きましたよ。 今度は、司法書士等とともに、認証団体になることを目指しています。このような司法や行政の動きは試験にも反映するのです。
受験生B:そうすると、今後も人権の判例と同じようにこの分野から繰り返し、出題されるのですね。
先生:そうです。ズバリ、今年もヤマです。他には、法テラスや裁判員制度がヤマです。今後、取り上げましょう。
受験生A、B:よろしくお願いします。
●【「行政書士試験相談室」 第15号 平成18年10月20日発行】より
受験生A:裁判員制度はいつから実際に行われますか。
先生:2009年(平成21年)5月までに開始される予定です。現在、普及活動が盛んに行われています。
受験生B:アメリカ映画の法廷シーンによく出てくる陪審制度とは違うのですか。
先生:事実認定に職業裁判官がほとんど関与しないのが陪審制です。裁判員制度は裁判官と裁判員の合議で訴訟が進められ、事実認定も量刑も合議でします。
受験生B:参加の強制はどうかなと思いますが。
先生:そうですね。そこは確かに国民の新たな負担といえるわけで、一定の事由がない限り、国民の義務なんですよ。 現在も批判がありますが、今後は、さらに議論があるでしょう。
●【「行政書士試験相談室」 第16号 平成18年10月29日発行】より
受験生:第2回の予想問題は作成にかなり苦労されたようですが。
先生:その通りです。著作権や知的財産権業務が多くて、時間が取れなかったのです。それに加えて、予想問題では、時事関連問題は何度も作成しなおしました。
受験生:それは、時事問題が流動的だということですか。
先生:そうですね。平和主義関連の問題では、アジア諸国で核兵器の保有の動きがありますから、核拡散防止条約(NPT)の話題のものは没ですね。
受験生:問題をやってみて第1回より地方自治のものが多いのですが。
先生:やはり、ちょっとこだわりが出てしまいましたかね。やはり、地方自治がこれまで以上に聞かれてくる気がするのです。試験委員も本当に行政法の専門家が多いですしね。
受験生:記述式はどうですか。
先生:これは、40字というのがとても短いということを益々実感しました。いかに要領よくまとめるか。ここにかかっていますね。
受験生:直前期の過ごし方で、何か特にアドバイスはありませんか。
先生:やはり、いかに集中できるかだと思いますよ。会社員等の方は、有給休暇をお勧めします。私も集中執筆のときはそうしますが、ホテルなどに宿泊するのはどうでしょうか。また、図書館や静かな喫茶店にこもって勉強するのがいいと思います。
受験生:勉強方法では特にありませんか。
先生:あえて言えば、ある程度基本知識があるのであれば、法文を集中的に読むのがいいと思います。
受験生:なかなか、それができません。
先生:やはり、法文の読み上げとワンポイント解説のCD講義が必要ですか。
受験生:それはできたらお願いします。重要法文だけで結構ですから。
先生:前から、要望が多いので、検討します。
受験生:よろしくお願いします。
●【「行政書士試験相談室」 第17号 平成18年10月30日発行】より
受験生:前回は第2回の予想問題についてお聞きしました。今回は、出題予想について、さらにお話をお聞きしたいのですが。
先生:いいですよ。
受験生:本日の問題にもありましたが、旧法令科目の出題の予測はどうなのでしょうか。
先生:出題の可能性は確かに低いです。しかし、受験生とすれば、少しでも可能性があることは、準備をしておく必要があるのではないですか。
受験生:なるほど。わたしも、本日の出題科目の労働法や戸籍法などは一通りやっておきます。
先生:条文中心でいいですよ。ポイントを押さえておくことです。
受験生:もちろん出題されるときは、一般知識として出題されるのですね。
先生:そうです。
受験生:前回もお聞きしましたが、直前期の過ごし方で、何か特にアドバイスはありませんか。
先生:それは、やはりですね、「勝つための準備」ということでしょう。受験は当たり前ですが、準備にかかっているのですよ。 一時的に、受験準備にのみ集中して、周りのことを忘れられる環境にもっていくこともその人の合格力といっていいのではないでしょうか。
受験生:分かりました。これからの10日あまりのスケジュールをもう一度練り直してみます。
●【「行政書士試験相談室」 第18号 平成18年11月1日発行】より
受験生:前回も第2回の予想問題についてお聞きしました。今回も、出題予想について、さらにお話をお聞きしたいのですが。
先生:それでは、本日の出題に絡んで、「一般知識等」について、お話しましょうか。
受験生:14問が出されるとのことですが、政治経済社会、個人情報・情報通信、文章理解は3つの分野が等分に出されると考えていいのでしょうか。
先生:いや、やはり、政治経済社会がやや重くなるのでないですか。全体を10とすると順に、4:3:3ほどだと思います。または、6:2:2の可能性もあります。
受験生:それは、前回お話になった、旧法令科目が入ってくるかも知れないからでしょうか。
先生:その通りです。時事問題は、特に直前期には、復習してあやふやな知識はなくすることです。
受験生:個人情報は個人情報保護法をやっておくのがいいのでしょうか。
先生:そうです。条文でいいですから、一通り目を通して置いてください。
受験生:前回もお聞きしましたが、直前期の過ごし方で、何か特にアドバイスはありませんか。
先生:会社員の方はスキマ時間の活用でしょうか。六法を試験までは絶対に手放さないようにしてください。
受験生:分かりました。できるだけ時間を有効活用したいと思います。本日もお忙しいところ、ありがとうございました。
●【「行政書士試験相談室」 第19号 平成18年11月6日発行】より
受験生:いよいよ、今度の日曜日が試験です。最後に何をやるべきでしょうか。
先生:まず、学習テキストをもう一度見直すことです。そして、過去問、条文の順です。
受験生:条文は、教科的には優先順位がありますか。
先生:行政法です。特に、行政手続法・行政不服審査法・行政事件訴訟法です。読んで最も効果があるでしょう。
受験生:分かりました。
先生:あとは、環境と体調の維持です。試験前は静かに過ごすことです。いつも言っているのですが、
「勝利の女神は、それにふさわしい行動をした者に微笑む」のです。
受験生:分かりました。生活全般を見直します。本日もお忙しいところ、ありがとうございました。
●【「行政書士試験相談室」 第20号 平成18年11月9日発行】より
受験生:いよいよ、今度の日曜日が試験です。
先生:準備は十分ですか。今日あたりから、勉強に集中できるようにしていますか。
受験生:ええ。私は、会社は有給休暇にしました。図書館と喫茶店で勉強しています。
先生:ビジネスホテルも安くてとまれるところがあります。ともかく集中することです。
受験生:分かりました。勝利の女神が、私に微笑んでくれるように静かに集中して勉強します。
●【「行政書士試験相談室」 第21号 平成18年11月10日発行】より
受験生:ついに、試験の前日になりました。
先生:ここまできたら、精神的にリラックスするようにしましょう。気になるところは多々あると思いますが、一通り目を当した後は、やはり、条文にかえることが大事ですね。一般知識の教養は、政治経済を中心に見直しておきます。
受験生:時間配分などで注意すべきことはありますか。
先生:そうですね。60問で3時間=180分ですから、一問3分になります。1時間ごとに20問ができているかどうかをチェックするといいでしょう。
受験生:最初から解いていくのがいいのでしょうか。
先生:これは、十人十色でしょう。ただ、解答記入ミスなどを防ぐために、一般的には最初から解いていくのがいいと思います。 また、その方が途中でスピード調整し易いです。
受験生:会場には、いつ頃行ったらいいのでしょうか。
先生:集合時間が12時30分になっていますから、少なくとも12時には着いていてください。もちろん、交通機関はなるべく電車・地下鉄をお勧めします。
受験生:眠れないときは?
先生:目を閉じて横になってください。六法などを読むとさらに眠れなくなります。横になって目を閉じるだけで、睡眠の8割くらいの休息になります。
受験生:ありがとうございます。全力でがんばってきます。
先生:自分の力を信じてください。気合を入れて、問題を解いていってください。気持ちで負けていてはいけません。
残り一日大切にすごしてください。 勝つ人は、戦い前は恐ろしく静かです。雑念を払いましょう。精神統一です。
…★「行政書士試験相談室」100号 「100号突破記念」 平成19年8月30日に発行して、現在に至っています。
※《
行政書士試験受験生の勉強方法》
受験生:平成19年度の行政書士試験の合格に向けた勉強はどのようにしたらいいのでしょうか。
先生:まず、第一に法令科目の「憲法・民法・行政法・商法・基礎法学」と教養科目の「一般知識等」の基礎的知識をしっかりと身につけることです。
受験生:そうですか。しかし、いつもそうなのですが、何がポイントで重要なのかがよく解らないのですが。また、試験の出るところとそうでないところもよく解りません。
先生:そのためには、過去の出題問題をやってみることです。
特に「憲法」「民法」「行政法」「基礎法学」では、過去の出題問題が形を変えて出題される可能性があります。「商法」は、平成18年5月1日から新・会社法が施行されていますが、やはり過去問題が最重要な情報源であることは変わりないでしょうね。
「一般知識等」は政治・経済・社会、文章理解は従来の過去問題がそのまま役に立ちます。情報通信・個人情報保護法は過去問も参考になりますが、これと時事問題は「イミダス」などで新しいトレンドや関連箇所を見ておく必要があります。
受験生:わかりました。講義を聴いて勉強した後は過去問に目を通し、そして再びテキストで、基礎知識や重要知識の確認を行うことが大切なのですね。そうすると、その後は、予想問題などで演習すればいいのですね。
先生:そういうことです。新行政書士試験は法律家の第一歩というにふさわしい試験です。「一般知識等」の科目もありますが、将来の司法書士試験や司法試験などへのランクアップも考えて、どっしりと正面から法律学を学び実力をつけて試験に合格してほしいと思います。
受験生:それでは、法律学の真の実力の付く学習方法とは何なのでしょうか。
先生:法律の基礎知識と条文、そして判例です。法律を学ぶには、「基本書」という定番のテキストを熟読することは確かに大切です。しかし、その執筆者(学者)の考えに飲み込まれてはいけません。自分の頭で考えることが大切です。ですから、基本書は法律の基礎知識を習得するために使う目的を忘れないことです。
法解釈をしていくときには、条文に絶えずかえる(条文を参照する)ことと判例の考え方をいつも踏まえたうえで法体系をマスターしていくことが重要なのです。
受験生:なるほど。先生の講義はそのような点を、充足したCD講義なのですね。
先生:そのとおりです。解説講義は判例および通説・多数説で通していますから、資格試験では迷わずに答えが出せるでしょう。
《行政書士試験ニュース》
【2007/8/10】
『平成19年度行政書士試験実施概要』
■試験日及び時間
平成19年11月11日(日) 午後1時から午後4時まで
■試験の科目及び方法
(1)試験の科目
@行政書士の業務に関し必要な法令等(出題数46題)
憲法、行政法(行政法の一般的な法理論、行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法、国家賠償 法及び地方自治法を中心とする。)、民法、商法(会社法含む)及び基礎法学の中からそれぞれ出題し、法 令については平成19年4月1日現在施行されている法令に関して出題
A行政書士の業務に関連する一般知識等(出題数14題)
政治・経済・社会、情報通信・個人情報保護、文章理解
(2) 試験の方法
出題の形式は、「行政書士の業務に関し必要な法令等」は択一式及び記述式、
「行政書士の業務に関連する一般知識等」は択一式
※ 記述式は、40字程度で記述する
■試験結果の発表と通知
試験結果は、平成20年1月28日(月)午前9時発表し2月までに合格証を送付
■合格基準
次の要件のいずれも満たす者
@ 行政書士の業務に関し必要な法令等科目の得点が、満点の50パーセント以上である者。
A 行政書士の業務に関連する一般知識等科目の得点が、満点の40パーセント以上である者。
B 試験全体の得点が、満点の60パーセント以上である者。
(財団法人行政書士試験研究センター)
【2007/1/29】
★「平成18年度行政書士試験結果の発表」
■財団法人行政書士試験研究センターから試験結果の発表がありました。
◆受験生は70,713人で、合格者は
3,385人、合格率は 4.79%
でした。昨年度より受験生の数は約4000人減少していますが合格率は約2%上昇しています。
…司法書士試験などと比較して、合格率は5%位が法律家の入門試験としては適 切かなと思います。
◆受験生の分布では、やはり20代や30代が多いですね。また、会社員の方が かなりに多いですね。受験回数では、3回目の方の割合が伸びています。
…若いうちにぜひともこの資格を取りたいと考える方が増えているのでしょう。
将来の独立や能力向上のためでしょう。
◆合否判定基準
○配点
法令等 択一式 五肢択一式 40問
160点(1問4点×40)
多肢選択式 3問 24点(1問8点×3 空欄1つ2点)
記述式 3問
60点(1問20点×3)
計 46問 244点
一般知識等 択一式 五肢択一式 14問
56点(1問4点×14)
合 計 60問
300点
○合格基準
法令等科目122点以上かつ一般知識等24点以上かつ全体得点180点以上。
…予想通りです。教養の比重は18%程度になっています。しかも、記述の配点の高さは法律家の文章力の大切さを考えれば当然でしょう。試験の性格は大きく変わったといえます。法律家の入門試験なのです。法律の知識に教養を身に付けた方が行政書士になることができるのです。端的に言えばそうなります。
【2006/7/13】
「平成18年度行政書士試験」概要
(1)試験日及び時間
平成18年11月12日(日) 午後1時から午後4時まで
(2)試験の科目及び方法
@行政書士の業務に関し必要な法令等(出題数46題)
憲法
行政法(行政法の一般的な法理論、行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法、国家賠償法及び地方自治法を中心とする。)
民法
商法…会社法により実質的な改正が行われた部分は、出題なし
基礎法学
(平成18年4月1日現在施行されている法令)
◆記述式は、40字程度
A行政書士の業務に関連する一般知識等(出題数14題)
政治・経済・社会、情報通信・個人情報保護、文章理解
(3)試験案内の配布期間と受付期間
平成18年8月7日(月)から9月8日(金)まで
(4)試験結果の発表と通知
平成19年1月29日(月)
(5)
合否の判定基準
法令は50%、一般知識は40%、合計60%以上
【2005/12/13】
平成18年度より行政書士試験は大改正!−法令重視型、行政法の存在感が大きく−
(1)試験科目の改廃
@
行政書士の業務に関し必要な法令等から「行政書士法(行政書士法施行規則を含む。)」「戸籍法」「住民基本台帳法」「労働法」及び「税法」を削除する。(ただし、これらについては、「政治・経済・社会」又は「情報通信・個人情報保護」分野において、関連する知識を問う出題がなされうる。)
…「法令」は、憲法・民法・行政法・商法・基礎法学の五教科の択一式と記述式に変更
A
行政法の出題範囲を明確化するため、「行政法(行政法の一般的な法理論、行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法、国家賠償法及び地方自治法を中心とする。)」とする。
B
「一般教養」を「行政書士の業務に関連する一般知識等(政治・経済・社会、情報通信・個人情報保護、文章理解)」とする。
(2)科目別出題数
出題数につき、「行政書士の業務に関し必要な法令等から四十題、一般教養から二十題」を「行政書士の業務に関し必要な法令等から四十六題、行政書士の業務に関連する一般知識等から十四題」とする。
【2005/1/13】
◆平成16年度行政書士試験結果ついに発表
申込者数 93,923 受験者数 78,683 受験率 83.77%
合格者数 4,196 合格率 5.33%
●昨年度は合格率が2.89%でした。かなりの上昇ですね。48番目の問題は没問題になっています。国際経済の動向に関する問題です。 気になることは、今回さらに都道府県の合格率に差が出てしまったと言うことです。住んでいるところで受験機関の有無等の関係から影響が出ているのでしょうか。 当サイトでは、全国津々浦々の皆さんに、付加価値の高い情報を積極的に提示して大都市に居なくても不利にならないようにしていきます。
【2004/11/13】
平成16年度の試験傾向の概略
◆法令科目…行政書士法からの出題が択一・記述ともに減少してその分、行政法、民法、商法からの出題が増えた。条文中心に勉強する事が重要である。
◆教養科目…経済や時事問題、ISOなどにレベルの高い問題が目立った。反面で理数系は易しかった。